終活に興味のある方であれば、“エンディングノート”や“遺言書”を検討している方が多くいるのではないでしょうか。
一見どちらも目的は似ているように感じますが、しっかり比較すると大きな違いがあります。
そこで今回は、エンディングノートと遺言書の違いを簡単にご紹介してまいります。
★法的な効力を持つのは遺言書
作成方法にもよりますが、基本的にはエンディングノートは法的効力を持ちません。
ご自身の死後の相続手続きなどについて「お願い」をすることはできても、強制させることは不可能です。
一方で、遺言書ならば法的効力があります。
相続財産の分割の仕方など、遺言書の内容どおりに従わせることができます。
☆形式にとらわれず、自由に書けるのはエンディングノート
遺言書は決められた形式で書かなければなりません。
決められた形式以外の書き方をした遺言書の内容は、法的効力を持たないため無効となります。
そして、所定の形式で相続財産の処理について書かれていなければ、遺言としての効力を有しません。
エンディングノートであれば、法的効力がない分、自由に書くことができます。
市販のエンディングノートや、PCやスマホで作成するのも可能。
そして書く内容も自由です。
ご自身の生年月日や住所、葬儀の形式や遺影について、さらには家族や友人に感謝のメッセージを残すこともできます。
また、意識不明になってしまった場合の延命治療のこと、生前のことについても書くことが可能。
前向きに未来と向き合えるようになるきっかけを生み出せるはずです。
🍀エンディングノートを作成することは、終活の一歩としてどの世代の方でも始めやすくておススメです。
次回の記事でも、引き続きこの2つの比較を取り上げる予定です。
ぜひ、ご参考ください。
🍀エンディングノートの詳しい書き方はもちろん、終活にご興味を持たれた方は、
ぜひ一度、岐阜県瑞穂市の終活の美和までご相談、もしくは終活セミナーへご参加ください。
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